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2010.04.05

『循環経済新聞』に掲載されました

山﨑砂利商店 汚染土処理業の許可取得 浄化対象物質24類で国内最多

砕石業・砂利採取業・産業廃棄物処理業などで実績を積む山﨑砂利商店(滋賀県大津市、山﨑健治社長、TEL077・523・2821)は4月1日、改正土壌汚染対策法に基づく汚染土壌処理業の許可を取得した。汚染土壌処理業については昨年、土壌汚染対策法の一部を改正する法律が成立。改正法による許可制度が導入された初日の許可取得となった。
同社の浄化対象物質は、土壌汚染対策法に定める有害物質25種類のうちPCBを除く24種類で、国内でトップクラスの処理品目の多さを持つ。
同社では、従来から汚染土壌処理の技術開発に力を入れ、昨年度には、指定区域から搬出する汚染土壌を取り扱うことができる施設として滋賀県大津市から認定を受けた。汚染土壌処理業の許可取得にあたっては、改正法の内容が明らかになった直後から大津市と協議を重ね、申請手続きを進めていた。
同施設は、 第一種特定有害物質(11種類)で汚染された土壌を「加熱・気化方式」、第二種特定有害物質(9種類)と第三種特定有害物質(4種類)で汚染された土壌を 「洗浄(分級等)方式」で浄化する。それぞれの処理能力は、加熱・気化方式が日量1440トン、洗浄(分級等)方式が日量2400トンとなっており、全国でも有数の大容量の施設規模。また、施設内には大手ゼネコン会社協力のもと分析センターを設置、処理工程の分析試験を常時行うことで、処理状況を客観的に監視する仕組みとなっている。
同社では、改正法の基準に適合した設備・体制作りを行うことで、その適正処理を促進する事業者の先駆けを目指す。

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